COLUMN / BLOG
家づくりに役立つ情報や
スタッフの日常を更新していきます
No.143【KOYOの新築】用途地域について{松山市・西条市・新居浜市・四国中央市の新築住宅}
2023.03.03
【松山市・四国中央市・西条市・新居浜市で、新築一戸建て住宅・注文住宅・ZEH住宅をお考えの方、ぜひご覧になってください!】
みなさまこんにちは♪
KOYOスタッフの岩本です★
新築一戸建てのマイホームが夢だけど、
どんな家にしようか…。
豪華な展示場のモデルハウスでは
リアルな自分たちの住まいの想像つかない
ローコスト注文住宅でも機能やデザインを
充実させたい
多くのお施主様は人生で初めての家づくり。
夢の新築一戸建てマイホーム、
何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然。
そんな方々に届けたい『KOYOの家づくりコラム』
本日は「用途地域」について配信させていただきます!
~To build a house in Shikoku~
ー家づくりに役立つ新築住宅コラムー
用途地域について
お家を建てるに至って、計画的な街づくりを行うには
「用途地域」に気を付ける必要があります。
今回は「用途地域」について配信させて頂きます!
◆用途地域とは?
A.街づくりのための基盤!
用途地域とは、建物の用途・建蔽率・容積率を規制する地域のことです。
現在、用途地域は住居系・商業系・工業系を合わせて13種類あり
その中で住宅系は8種類に分類されます。
以下、住宅に関する用途地域を説明致します。
・第一種低層住居専用地域:
低層住居の良好な住居の環境を保護する為に定める地域
・第二種低層住居専用地域:
主に低層住居の良好な住居の環境を保護する為に定める地域
(小規模店舗の立地可能)
・田園住居地域:
農業との調整を行いつつ、低層住居に良好な住居の環境を
保護する為に定める地域
・第一種中高層住居専用地域:
中高層住宅に良好な住居の環境を保護する為に定める地域
・第二種中高層住居専用地域:
主に中高層住宅に良好な住居の環境を保護する為に定める地域
(一部施設立地可能)
・第一種住居地域:
住居の環境を保護する為に定める地域
(大規模店舗・事務所等立地を制限)
・第二種住居地域:
主に住居の環境を保護する為に定める地域
(大規模店舗・事務所等立地可能)
・準住居地域:
道路の沿道として、地域に合わせた調整を行いつつ、
住居の環境を保護する為に定める地域
(自動車施設等)
◆用途地域において気を付ける事
A.希望の土地の用途地域を
しっかり調べる必要あり!
用途地域の調べ方は以下の3点があります。
・自治体に聞く
用途地域は、都市計画図に記されており色分けされています。
色分けされていない白色の部分は、用途地域として目的を持たない土地です。
各自治体には、都市計画課など地域の土地状況に関する担当がいます。
その担当課の窓口で、知りたいエリアの都市計画図を見たり買ったりすることで
用途地域を調べていく必要があります。
・インターネットで調べる
最も一般的な調べ方かと思います。
土地自体の情報が余り出回っていなく、自治体の担当者や不動産会社に
最終的には頼るケースが多いです。
深く調べられると土地所有者本人と連絡を取れるケースもあります。
・不動産会社へ問い合わせる
不動産会社によりますがその地域の情報に詳しければ、
用途地域も含めどのようなエリアか教えてもらえる可能性があります。
同じ用途地域でも不動産会社によって記載されている店舗・施設・住居の種類になどで
違いがある為、取り扱い知識を持つ不動産会社を見つけることも一つの手段です。
◆まとめ
★参考になりましたか?
本日は『用途地域』について配信させていただきました。
是非、以上のポイントを参考にして、
お子さんとのびのび楽しく笑顔が溢れるお家を検討してください♪
次回も四国で新築住宅検討の際に役立つ情報を配信させていただきます♪是非チェックしてみてください(^▽^)/
KOYOではお客様にベストなご提案をさせて頂きます。
土地探しからローンの組み方、
理想のマイホームのご相談など
お客様の家づくりを全力でサポート致します。
是非お気軽にお問合せ下さい(^▽^)/