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家づくりコラム&スタッフブログ

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No.142【KOYOの新築】防火地域について{松山市・西条市・新居浜市・四国中央市の新築住宅}

2023.02.24

【松山市・四国中央市・西条市・新居浜市で、新築一戸建て住宅・注文住宅・ZEH住宅をお考えの方、ぜひご覧になってください!】

 


みなさまこんにちは♪
KOYOスタッフの岩本です★
 

 


新築一戸建てのマイホームが夢だけど、
どんな家にしようか…。

豪華な展示場のモデルハウスでは
リアルな自分たちの住まいの想像つかない

ローコスト注文住宅でも機能やデザインを
充実させたい
 


 

多くのお施主様は人生で初めての家づくり。

夢の新築一戸建てマイホーム、
何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然。
そんな方々に届けたい『KOYOの家づくりコラム』

 

本日は「防火地域」について配信させていただきます!

 


~To build a house in Shikoku~ 

ー家づくりに役立つ新築住宅コラムー


 

「防火地域について」

 

142-防火地域について

 

お家を建てるに至って、様々な災害が弊害となります。
津波・地震・火災などなど...
今回は火災に関した「防火地域」について配信させて頂きます!

 


◆防火地域とは?



142-防火地域とは?

 


A.「市街地における火災の危険を防除する為に定める地域」のことです!

  
防火地域は火災の危険を防ぐ為に、
駅前や建物の密集地・幹線道路沿いなどが主に指定されています。
建物の密集地などは火事の延焼を防ぐ為に、
幹線道路沿いは火災の際に消防車などの緊急車両の通行を
妨げないようにすることが目的です。
防火地域のみならず、準防火地域という地域もあります。
 


◆防火地域において気を付ける事



142-防火地域において気を付ける事

 


A.建築物に制限あり!

  防火地域・準防火地域、両地域共通の制限は、

1:防火戸
 外壁の開口部で延焼の可能性がある部分に、
政令で防火戸等の防火設備を設けなければならないという規定有り。

2:外壁
 外壁が耐火構造の場合、
その外壁を隣地境界線に接して設けることが可能である。
民法第234条より『建築物は境界線より50cm以上の距離をおくことを必要とする。』
と規定されています。
この規定は延焼防止の為、
外壁が耐火構造なら延焼の危険性は少ないので定められています。


 


◆まとめ



142-まとめ

 


★参考になりましたか?

 

本日は『防火地域』について配信させていただきました。
是非、以上のポイントを参考にして、
お子さんとのびのび楽しく笑顔が溢れるお家を検討してください♪
次回も四国で新築住宅検討の際に役立つ情報を配信させていただきます♪是非チェックしてみてください(^▽^)/    

 


 

KOYOではお客様にベストなご提案をさせて頂きます。

土地探しからローンの組み方、
理想のマイホームのご相談など

お客様の家づくりを全力でサポート致します。

是非お気軽にお問合せ下さい(^▽^)/  

 



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