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家づくりコラム&スタッフブログ

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No.96【KOYOの新築】耐震等級『相当』と『取得』の違いって?{四国中央市・西条市・松山市・新居浜市の新築住宅}

2022.04.10

【松山市・四国中央市・西条市・新居浜市で、新築一戸建て住宅・注文住宅・ZEH住宅をお考えの方、ぜひご覧になってください!】



みなさまこんにちは♪

KOYOスタッフの松本です★

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新築一戸建てのマイホームが夢だけど、
どんな家にしようか…。

豪華な展示場のモデルハウスでは
リアルな自分たちの住まいの想像つかない

ローコスト注文住宅でも機能やデザインを
充実させたい

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多くのお施主様は人生で初めての家づくり。

夢の新築一戸建てマイホーム、

何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然。

そんな方々に届けたい『KOYOの家づくりコラム』

本日は耐震等級における『相当』と『取得』の違いについて配信をさせていただきます!
 

耐震等級『相当』と
『取得』の違いって?


2つの言葉を比べた時に、

皆様どのような印象を受けますか?

「それほど変わらないんだろなあ~」と感じる人もいれば、「相当?なんか胡散臭いなあ~…。」と感じる人もいるかもしれません。ちなみにKOYOの家=耐震等級3を『取得』しています。本日はこれらの違いについて解説したいと思います♪
 

▶『取得』と『相当』の違い

耐震等級3相当と取得の違い


ちなみに『相当』とは、その物と同じくらいという意味合いを持ちます。その為、家の性能においても同じくらいのものといった解釈になります。

では、違いは何でしょうか?


結論から申し上げますと

証明があるかないか、です。

耐震等級3相当は、耐震等級の評価や証明書などがありません。(住宅性能評価機関という専門機関に申請し検査を受け合格する必要があります。)つまり、耐震等級3相当とは、建築会社以外の専門機関による評価や証明書が無いという事です。その為、多いのは耐震等級3相当=各建築会社・工務店が自社設計士などにより、耐震に対する数値計算を行った結果、耐震等級3を取得するに値する性能を担保している。という解釈が正しいかと思います。


耐震等級の評価や証明書を取得するには費用がかかる為、ご家族様によっては同じ性能であるならば、それでいいから証明よりも他の部分にお金をかけたい!と考えられる場合もありますよね♪その際に下記1点だけ注意をして頂きたいです。
 

▶耐震等級3相当での注意点

耐震等級の比較

耐震等級1の1.5倍の耐震性=耐震等級3です。
これは、耐力壁(筋違や体力面材)の量を1.5倍にすれば耐震等級3になるという単純なことではありません。

実際耐震等級の構造計算には色々な計算方法(限界耐力計算・保有水平耐力計算等)があり、『相当』の場合はあくまで工務店の自己申告になりますので、耐震等級3相当で検討される場合は、必ず耐震等級3の根拠を確認されると良いかと思います。実際構造計算(許容応力度計算)がされていない場合は、『耐震等級3と同じくらい』では無いかもしれません。
 

KOYOではお客様にベストなご提案をさせて頂きます。

土地探しからローンの組み方、
理想のマイホームのご相談など

お客様の家づくりを全力でサポート致します。

是非お気軽にお問合せ下さい(^▽^)/

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