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[ 迷える悩み その3 〜敷金って本当に返ってくるんですか。〜 ]


ぴゅん太 「早い事でもう第三回目。
ちょっとは慣れたような気がしますが、自分のキャラ設定が不安定でしかたありません。
で、では、早速お答えしましょう。ばっちこぉおい!

ぴゅん太さん・よしりん和尚、こんにちわ。
ちょっと不安に思っている事なので、ちょっとお伺いしたい事があります。
マンションの「敷金」なんですけど、それって本当に返ってくるんですか?
友達や周りの人に聞いたら「返ってこない」とか「お金を取られるかもしれないよ」とか 「半分返ってきたよ」とか、人それぞれでよく分かりません。実際はどうなんでしょうか?
30代前半 女性

ぴゅん太 うーん。確かに、「敷金」が返ってくるかこないかって、よく分からない代物ですよね。
実際に、ものすごく難しい問題なんですよ、これ。


そもそも、この「敷金」っていうのは「何か問題があった時に使用させて頂くお金」みたいなもの。 よって基本的に「問題がなければ、返ってくる」わけですね。


だったら、みんな同じように返ってくるんじゃねぇかって話になりますが、現実はそんな事はないわけで。
なぜか?というと、それは「契約書」によるからです。


賃貸契約の契約書に「現状回復義務」という条項が記載されていると思います。
そもそも、この原状回復って何よ?って話になるのですが…辞書で調べてみると

げんじょう-かいふく ―じやうくわい― 0 【原状回復】

ある事情の結果(現在)生じている事態を、その事情以前の状態に戻すこと。
三省堂提供「大辞林 第二版」より

ぴゅん太 っつう訳ですよ。辞書通りの意味でいくと


「借りた時点の状態に戻してね ( ´∀`)/ 」


って、事になるわけです。




えっ?借りた時点の状態に直せっていっても、物理的に無理じゃん。
だったら、新しくしないと元に戻せないのでは?
けど、それって、前の人の汚れや故障も直すことに???自分は関係ないよね?!




………  (#゚Д゚) んなこと、できるかゴルァ!!




という事で、色んな所で、色んな裁判が起こってました。
そりゃそうだ。都会の物件っていうと、敷金だけで100万円相当になるものありますし。 訳がわからず、返ってこなかったらショックですから。


そこで、出たのが


「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
(※国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室)

オーナーと借主の間のトラブルを回避する為にできたガイドラインです。


まぁ、ガイドラインですので
既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが。


そのガイドラインに記されている「原状回復」とは、
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような 使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。


…なんか、小難しい感じですが、要するに


異常な使い方をして壊したり汚したり分は、築年数程度に直してね」


って事です。


例えば、「畳」「クロス」の日焼けによる変色は生活していて、自然にできるものですから「オーナー負担」と考えられます。
カーペットなどに飲み物などをこぼして、放置した場合のカビやシミは、 飲み物をこぼすのは普通の生活で起こる事なのですが、その後に手入れしなかった事がカビやシミの原因になりますので、 「借主負担」という事になります。



ただぁし!あくまでも、これはガイドラインですので、現在の契約書が有効となりますから。


ですから、契約をする時点で確認しておく事が大切なのです。


たまに「契約書の内容を説明せずに、契約する」会社もあります。
こういう場合は



ヽ(`Д´)ノ ちゃんと説明しろや、ドルァ!!


と、ブチ切れてかまわないかと。


という事で、敷金は普通に部屋を使っていれば、普通に返ってきますよ。



余談ですが、
「逆に請求された!」というケースがありましたが、僕が知っているそのケースは



夫婦喧嘩で物を投げ合い、壁をブチ破っていた


というケース。現場を見た瞬間、流石にたじろぎました。


ま、まぁ、部屋は大切に使って下さいね。


よしりん和尚の一言
和尚 敷金の精算については、難しい問題があります。


どこまでがオーナー負担で、どこからが借主負担か?


納得のいく敷金の返還を行うポイントは二つ。

<入居時の状況を確認しよう>
入居時の状況を写真に収めて、「オーナー」「借主」「管理会社」にそれぞれ渡しましょう。
退去時に「入居した時は、こういう状況だった」という証拠になりますので、もしもの時の証拠になります。


デジタル化が進んでおりますから、各々の了承を得られれば、デジカメで取ったデータをCDにして渡しておくと、劣化がなく費用も少なくて済むでしょう。



<契約する前に契約書を確認しよう>

ガイドラインがあっても、原則は「契約書」に基づいた契約になります。
ですから、契約書に判子を押す前に、きちんと契約書を確認しましょう。よくわからない所は、業者に聞きましょう。 ここでしっかりと内容を確認しておかなければ、トラブルの原因となりますので。


契約書に基づいて取り決めが行われているのですから、自分の都合の良いように考えないで、確認する事が大切です。




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